入会のすすめ

日本保健科学学会((旧)東京保健科学学会)は平成 10 年 9 月 30 日に設立されましたが、現在会員数は 500 余名を数えます。東京を中心とする保健医療の向上と福祉の増進および学問の交流・推進に寄与するためにはますます本学会の活動を充実させる事が必要です。この骨組みに肉付け・味付けするのは会員の皆様です。

また、会誌の発行などは会員の年会費に大いに依存しています。この趣旨に賛同される皆様の入会を切に希望します。備え付けの入会申込書をお送り下さい。

年会費は 8,000 円(大学院生等の学生会員は 4,000 円)です。

入会や会誌に関しては、日本保健科学学会事務局までお問い合わせ下さい。

gakkai@tmu.ac.jp

2023 年度第 1 回理事会・評議員会議事録

2023 年度第 1 回理事会・評議員会議事録(PDF)

日本保健科学学会会則

第 1 章 総則

第 1 条 本会は、日本保健科学学会(Japan Academy of Health Sciences)と称する。

第 2 章 目的

第 2 条 本会は、わが国における保健科学の進歩と啓発を図ることを目的とする

第 3 章 事業

第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

一、学術交流を目的とする学術集会を開催する

二、会誌等を発行する

三、その他理事会が必要と認めた事業を行う

第 4 章 会員

第 4 条 本会の会員は、次のとおりとする。

一、正会員

二、学生会員

三、名誉会員

四、賛助会員

第 5 条 正会員とは、本会の目的に賛同するもので保健科学に関心がある研究者もしくは実践家であり、正会員 1 名の推薦があった個人をいう。正会員は別途さだめる会費を納入する義務を負う。

2. 正会員は総会に出席し、議決権を行使することができる。

3. 正会員は、会誌に投稿し、学術集会で発表し、会誌等の配布を受けることができる。

第 6 条 学生会員とは、大学学部・大学院研究科に在学し、保健科学に関連する分野にかんしんがあるものであり、正会員 1 名の推薦があった個人をいう。学生会員は別途定める会費を納入する義務を負う。

2. 学生会員は総会への出席および議決権の行使はできない。

3. 学生会員は、会誌等の配布を受けることができる。

第 7 条 名誉会員とは本学会の活動に顕著な業績があり、理事会から推戴され総会での承認を受けた個人をいう。

2. 名誉会員は会費納入の義務を負わない。

3. 名誉会員は本学会学術集会参加費用を負わない。

4. 名誉会員は総会にはオブザーバーとして出席することができる。

5. 名誉会員は、会誌に投稿し、学術集会で発表し、会誌等の配布を受けることができる。

6. 名誉会員推戴は別途内規に基づき行う。

第 8 条 賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人または団体で、理事の承認を得た者をいう。

第 9 条 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。

2. 既納の会費は、理由のいかんを問わずこれを返還しない。

第 10 条 会員は、次の理由によりその資格を失う。

一、退会

二、会費の滞納

三、死亡または失踪宣告

四、除名

2. 退会を希望する会員は、退会届を理事会へ提出しなければならない。

3. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、評議員会の議をへて理事長がこれを除名することができる。

第 5 章 役員および学術集会会長

第 11 条 本会に次の役員を置く。

一、理事長 1 名

二、理事 15 名程度

三、監事 2 名

四、事務局長 1 名

五、評議員定数は別に定める。

第 12 条 役員の選出は次のとおりとする。

一、理事長は、理事会で理事のうちから選出し総会の承認をうる。

二、理事および監事は、評議員のうちから選出し総会の承認をうる。

三、事務局長は正会員のうちから理事長が委嘱する。

四、評議員は正会員のなかから選出する。

五、役員の選出に関する細則は、別に定める。

第 13 条 役員の任期は 2 年とし再選を妨げない。

第 14 条 役員は、次の職務を行う。

一、理事長は、本会を代表し会務を統括する。

二、理事は理事会を組織し会務を執行する。

三、監事は本会の会計および資産を監査する。

四、評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ本会の重要事項を審議する。

第 15 条 学術集会長は、正会員のなかから選出し総会の承認をうる。

第 16 条 学術集会長の任期は当該学術集会の前の学術集会終了日の翌日から当該学術集会終了日までとする。

第 6 章 会議

第 17 条 本会に次の会議を置く。

一、理事会

二、評議員会

三、総会

第 18 条 理事会は、理事長が招集しその議長となる。

2. 理事会は年 1 回以上開催する。ただし理事の 3 分の 1 以上からの請求および監事からの請求があったときは、理事長は臨時にこれを開催しなければならない。

3. 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。

第 19 条 評議員会は、理事長が招集する。評議員会の議長はその都度、出席評議員のうちから選出する。

2. 評議員会は、毎年 1 回以上開催し、評議員の過半数の出席をもって成立する。

第 20 条 総会は、理事長が召集する。総会の議長はその都度、出席正会員のうちから選出する。2. 総会は、会員現在数の 10 %以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。

3. 通常総会は、年 1 回開催する。

4. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が召集して開催する。

第 21 条 総会は、次の事項を議決する。

一、事業計画及び収支予算に関する事項

二、事業報告及び収支決算に関する事項

三、会則変更に関する事項

四、その他理事長または理事会が必要と認める事項

第 7 章 学術集会

第 22 条 学術集会は、学術集会長が主催して開催する

2. 学術集会の運営は会長が裁量する。

3. 学術集会の講演抄録は会誌に掲載することができる。

第 8 章 会誌等

第 23 条 会誌等を発行するため本会に編集委員会を置く。

2. 編集委員長は、正会員のうちから理事長が委嘱する。任期は 2 年とし、再任を妨げなし。

第 9 章 会計

第 24 条 本会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。

2. 本会の予算および決算は、評議員会および総会の承認を受け、会誌に掲載しなければならない。

第 25 条 本会の会計年度は各年 4 月 1 日にはじまり、3 月末日をもって終わる。

第 26 条 学術集会の費用は大会参加費をもって充てる。ただしその決算報告は理事会において行う。

第 27 条 本会の事務局は、当分の間、東京都立大学 健康福祉学部内におく。

2. 事務局の運営に関しては、事務局運用規定に定める。

第 10 章 会則変更

第 28 条 本会則の変更は、理事会および評議員会の議を経たのち総会の承認をうることを必要とする。

第 11 章 雑則

第 29 条 この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は別に定める。

付則 本会則は、1998 年 9 月 30 日から実施する。

(2005 年 9 月 10 日改定)

(2023 年 10 月 5 日改定)

日本保健科学学会役員・評議員

(2025・2026 年)

理事長

渡邉  賢

副理事長

新田  收

理 事

安達久美子(東京都立大学)

塩路理恵子(東京都立大学)

安保 雅博(東京慈恵会医科大学)

繁田 雅弘(東京慈恵会医科大学)

石井 良和(群馬パース大学)

関根 紀夫(東京都立大学)

藺牟田洋美(東京都立大学)

西村 ユミ(東京都立大学)

大谷 浩樹(帝京大学)

新田  收(アール医療専門職大学)

織井優貴子(常磐大学大学院看護学研究科)

根岸  徹(東京都立大学)

河原加代子(東京都立大学)

山田 拓実(湘南医療大学)

小林 法一(東京都立大学)

渡邉  賢(東京都立大学)

斉藤恵美子(東京都立大学)

監 事

網本  和(仙台青葉学院短期大学)

福士 政広(つくば国際大学)

評議員

易   勤(東京都立大学)

飯塚 哲子(東京都立大学)

池田 由美(東京都立大学)

石川 秀樹(東京都立大学)

伊藤 祐子(東京都立大学)

井上 一雅(東京都立大学)

宇佐 英幸(東京都立大学)

小倉  泉(東京都立大学)

片岡 優華(創価大学)

儀間 裕貴(東京都立大学)

来間 弘展(東京都立大学)

坂井 志織(淑徳大学)

習田 明裕(東京都立大学)

眞正 浄光(東京都立大学)

竹川  徹(千葉県立保健医療大学)

谷口 千絵(神奈川県立保健福祉大学)

谷村 厚子(東京都立大学)

中山 恭秀(東京慈恵会医科大学)

沼野 智一(東京都立大学)

野村亜由美(東京都立大学)

菱沼 由梨(東京都立大学)

廣川 聖子(川崎市立看護大学)

福井 里美(東京都立大学)

藤井 宜晴(HPS 大教センター)

古川 順光(東京都立大学)

山下真裕子(東京都立大学)

山本美智代(東京都立大学)

名誉会員

飯村 直子

井上 順雄

長田 久雄

笠井 久隆

勝野とわ子

金子 誠喜

齋藤  宏

里村 恵子

篠原 広行

寺山久美子

丸山 仁司

宮崎  茂

山田  孝

(あいうえお順)

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